Tel.076-429-0633
地域の安全・安心を守ります
富山市の株式会社富山防災設備は法令で定められた防災設備の保守点検を有資格者が行い、有事にしっかりと動作するようメンテナンスしています。
点検保守対象設備
消火器具
住宅用消火器から自動車用消火器、大型消火器、船舶用消火器まで、多種多様に取り扱っています
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粉末(ABC)消火器
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強化液消火器
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二酸化炭素消火器 等
消火設備
泡消火設備から粉末消火設備、二酸化炭素消火設備、水噴霧消火設備、スプリンクラー消火設備、屋内・屋外消火栓設備と多様に取り扱っています。
警報設備
自動火災報知設備から非常警報設備、防排煙設備、漏電火災警報器、ガス漏れ警報設備まで多様に取り扱っています。
避難器具設備
救助袋から避難用垂直式ハッチ、緩降機、避難梯子まで、多様に取り扱っています。
当社とのご契約・作業終了までの流れ
1.お問い合わせ
消防設備点検や防火対象物点検、消防計画書の作成をお考えの方はお電話でお問い合わせください。
Tel.076-429-0633
営業時間
8:30~17:30
休業日
第1・2・4・5土曜、日曜、祝日
2.打ち合わせ/現地確認
お問い合わせいただいた内容をもとに、当社のスタッフがお伺いし、点検範囲や日程などについての打ち合わせを行います。その後現地確認を行います。
3.お見積り/ご契約
打ち合わせの内容や現地確認の結果をもとに、お見積書をご提示します。お見積書の内容でよろしければご契約となります。
4.改善確認/点検作業
所轄の消防署から事前に改善通告があった場合は、当社スタッフがその詳細をお聞きし、法令に則った点検・工事を実施いたします。
消防設備点検の資格を有する専門スタッフが消防設備点検を行います。点検でも不具合が見つかった場合、修理なども承ります。修理のご提案時には別途お見積りをいたします。
5.報告書作成/提出
点検作業の結果をまとめた消防用設備点検結果報告書をお客様に提出します。
点検で不具合がなかった場合、あるいは不具合の改善工事終了後、お客様のご要望があれば代理で消防用設備点検結果報告書を防火対象物関係者の消防長又は消防署長へ提出いたします。
料金について
消防点検の料金については、建物の規模、消防設備の種類によって様々です。また、同じ建物の規模や消防設備に種類でも消防書類の内容や現地確認によって異なってきますので、お客様に理解していただけるまで、当社スタッフ丁寧にご説明します。お気軽にお問い合わせください。
「安心な暮らし」のために
防災設備はいざという時に機能しなければ何の意味もありません。万が一の時に備え100%機能するものでなければいけません。当社は定期的に防災設備が機能しているか点検・メンテナンスし、お客様に「安心」をご提供いたします。消防法に規定されている点検と、資格や専門知識・経験を最大限に活かした対応力が要求されます。
当社は、小規模店舗や大規模ショッピングモール・マンション等の防災設備の点検を幅広く手掛けております。点検資格者など各種資格を有する経験豊富なスタッフが、高い精度の消防設備点検・工事・保守サービスを迅速にご提案・ご提供し、万が一の時への備えを守り続けます。
また、点検時に問題や改善が見受けられる場合には、修繕工事のご提案もいたします。防災点検が基礎となり、改善を行うことで真の「安心」が得られると当社は考えております。
防災設備に関する消防法
消防設備は、非常の場合に使用するきわめて重要な設備ですので、いつも機能を正常に維持するように適正な点検を行うように関係者に義務付けられており、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が求められています。(消防法第17条の3の3)
消防設備点検が義務付けられている管理者って誰?
消防用設備は一戸建ての専用住宅以外の建物の所有者、管理者または占有者等の関係者が設置、維持する必要があります。
消防設備点検にはどんな種類があるの?
消防設備点検には「消防用設備等点検」と「防火対象物点検」の2つがあります。建物の種類によって消防用設備等点検だけを行えば良い場合と消防用設備等点検と防火対象物点検の両方を行わなければならない場合があります。
建物の所有者様や防火管理者様、占有者様がきちんと責任を持って行わなければいけません。
誰が点検を行うの?
一定条件以上の建物については、消防整備士などの「有資格者」に点検を行わせることが義務付けられています。
下記の場合は有資格者(消防整備士・消防設備点検資格者)による点検が必要です。
(1)延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
(2)延べ面積が1,000㎡以上の非特定防火対象物のうち、消防署長等が指定したもの
(3)特定位階等防火対象物
当社には、資格を有し経験豊富なスタッフが在籍しております。お気軽にご相談ください。
いつ点検を実施すればいいの?
1年間に実施しなければ行けない点検の周期は、点検の種類によって違います。
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機器点検 (6か月に1回以上実施)
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外観点検:消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
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機能点検:消防用設備等の機器について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
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総合点検 (1年に1回以上実施)
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消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
点検結果の報告はどうするの?
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防庁(消防本部がない場合は市町村長)又は消防署長へ報告することが義務付けられています。
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特定防火対象物 (1年に1回)
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非特定防火対象物 (3年に1回)
点検を怠ると罰則はある?
点検と怠ると罰則があります。「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定により報告をせず、又は虚偽の報告をしたものには30万延以下の罰金または拘留(消防法第44条7号の3)の罰則適用があるほか、その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
お問い合わせ
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